2017-03-24 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
○小林政府参考人 現在、上限告示で、建設それから自動車運送の業務というのは適用除外となっております。 これは先ほども御答弁申し上げましたが、施主との関係、荷主との関係というのがあって、そういった関係性全体を改善していく必要があるということで、そういった取り扱いになっていると理解しておりますが、そういった改善を図りながら、最終的には同じ方向に沿ってやっていけるように改善を図っていく。
○小林政府参考人 現在、上限告示で、建設それから自動車運送の業務というのは適用除外となっております。 これは先ほども御答弁申し上げましたが、施主との関係、荷主との関係というのがあって、そういった関係性全体を改善していく必要があるということで、そういった取り扱いになっていると理解しておりますが、そういった改善を図りながら、最終的には同じ方向に沿ってやっていけるように改善を図っていく。
上限告示の適用除外の話についても確認をしておきたいと思います。 これ、まず小林次長に確認をさせていただきますが、上限告示の今適用除外業種というのが幾つかありますが、その中で、建設とそれから運転手、運輸業については、これは方針として今回のその法定化に合わせて適用除外をやめると、つまりこれもこの傘の中に入れていくということでよろしいですね。
○石橋通宏君 今、上限告示が三百六十ですので、年間は。ただ、これも繰り返しですが、休日労働が理論上は可能です。もし、理論上マキシマムで休日労働をさせたとき、それはあり得ないという話でしたが、法律上可能な上限、これフルでいったら年間何時間の労働になりますか。
その場合に、指導のよりどころとして上限時間の目安というものを大臣告示で定めておることは御承知かと思いますけれども、この上限告示につきましても、現在その改定につきまして、中央労働基準審議会で審議をしていただいているところでございまして、近く結論が出ると思います。それに基づきまして必要な措置を講ずることといたしておるところでございます。